離婚をしようと決意した場合、まず最初に行われるのは、夫婦の話し合いによる協議離婚です。
もしこれがうまく行かなかった場合は、今度は調停離婚を行います。調停に持ち込んで、
それでも合意できなかった場合は訴訟となりますが、離婚での裁判は経費も時間もかかるので、
できれば、調停でスムーズに離婚をするに越したことはありません。
この場合は、まず家庭裁判所に申立を行います。費用は、裁判所にもよりますが、
ほぼ数千円程度です。どこの裁判所に申し立てるかは、相手の住所を管轄している裁判所か、
あるいは、夫婦が合意して決めた裁判所となります。申立の後は、指定日に出頭し、
調停に応じます。この場合は、それぞれが顔を合わせなくてもいいように配慮されています。
両者が合意に達した場合は、調停が成立し、調停調書が作成され、それから10日以内に申立人
が離婚届を提出します。調停での決定事項は法的効力がありますので、必ず守らなければ
なりません。成立時に調停内容が決定しますが、これは後からの変更はできません、
また必ず遵守する必要があります。もし相手が調停内容に従わない場合には、内容証明送付
をはじめ、何段階かにわたって相手への指導が行われますが、それでも守らない場合は、
強制執行に踏み切ることができます。
コメントを受け付けておりません。